吹田スキーバス事故判決
さっきのはまあ、頭のこりをほぐすためのものでして、笑っていただければ・・・。で、こっちはちゃんとした労働法に関わる判決です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080207091921.pdf
これは「スキーツアーバスの運行等を行う会社の代表取締役と専務取締役兼運行管理者が,会社に所属する運転手らに違法な時間外労働をさせ,うち1名の運転手にいわゆる過労運転を下命したという道路交通法違反,労働基準法違反事件」です。事故当時は大きく報道されましたから、覚えておいでの方も多いでしょう。
これは刑事事件です。重要なのは、被告側が
>その当時,Dが過労等により正常な運転ができないおそれがある状態にあったとは分からなかった
と言っているのに対して、
>しかしDは判示第3のころは疲れがたまって身体が常にだるい状態にあり乗務中にバスの仮眠席で眠り込んだこともあったと供述していること,Dの勤務実態に関する資料を検討した統括産業医も,判示第3のころのDは疲労が蓄積し,正常な運転ができない状態にあった可能性が高いと述べ,Dの妻も,判示第3のころ, , のDは口数が少なく寝起きが非常に悪くなった旨を供述していることからすると, 。判示第3の当時におけるDは外見上も疲労困憊の状態にあったものと認められるそして,被告人Aは被告人会社の代表者であり,被告人Bは被告人会社の運行管理者であって,いずれもDの勤務実態を知る立場にあった上,判示第3の当日も,Dとは別のバスにそれぞれ乗務して,Dと同様に長野県内から大阪府内に向けて走行していたのである。そうすると,被告人A及び同Bともに,Dが疲労困憊により,正常な運転ができないおそれがある状態にあったと認識していたことは認められるというべきである。
と退けている点です。
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