福井秀夫氏の反・反論
さて、規制改革会議のHPに「『規制改革会議「第2次答申」(労働分野の問題意識)に対する厚生労働省の考え方』に対する規制改革会議の見解」というのが載っています。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0222_02/item08022202_01.pdf
>厚生労働省は『規制改革会議「第2次答申」(医療分野及び労働分野の問題意識)に対する厚生労働省の考え方』(以下『厚生労働省の考え方』という)において、「契約内容を当事者たる労働者と使用者の「自由な意思」のみにゆだねることは適切でなく、一定の規制を行うこと自体は労働市場の基本的性格から必要不可欠である。」としているが、労働契約について、当会議が単に労働者と使用者の「自由な意思」のみにゆだねるべきであるなどと主張した事実はない。「労働市場における規制については、労働者の保護に十分配慮しつつも、当事者の意思を最大限尊重する観点から見直すべき」と主張しているのである。
したがって、労働者の保護に必要な法的な手当を行うべきことは当然である。
ほほう、「当会議が単に労働者と使用者の「自由な意思」のみにゆだねるべきであるなどと主張した事実はない」んですかあ。限りなくそれに近いことを主張しておられたようにお見受けしますが、まあ御本人がそうでないと仰るんですからそうでないんでしょうねえ。なにしろ「労働者の保護に必要な法的な手当を行うべきことは当然である」と、はっきり仰られたのですから、今後その言葉に則った言動をされることを切に期待いたします。
金銭解決すらケシカランといわんばかりの口ぶりであった解雇規制についても、
>厚生労働省は『厚生労働省の考え方』において、「契約の内容を使用者と労働者との「自由な意思」のみにゆだねることは適切ではなく、最低限かつ合理的な範囲において規制を行うことは必要であり、専ら情報の非対称性を解消することで必要な労働者保護が図られるとの見解は不適切である。」としているが、当会議において、厚生労働省が主張するように、雇用契約の内容を単に「『自由な意思』のみにゆだねる」べきであるなどと主張した事実はない。むしろ、「労働市場における規制については、労働者の保護に十分配慮しつつも、当事者の意思を最大限尊重する観点から見直すべき」と主張したのである。規制の見直しによって生じうる問題点について、必要な法的手当てを行うべきことは当然である。
そういうことであるならば、日本語は通じるようですよ、厚生労働省の皆さん。
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>むしろ、「労働市場における規制については、
>労働者の保護に十分配慮しつつも、当事者の
>意思を最大限尊重する観点から見直すべき」
>と主張したのである。
どの口がそう言う…
投稿: みのりん | 2008年2月26日 (火) 21時50分