労働法における契約論的発想の弊害
『時の法令』連載の「そのみちのコラム」、2月15日号掲載分です。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/heigai.html
短いものですが特に最後のところがいいたいところです。
>いずれにしても、就業規則法理をめぐる迷走は、今日労働法を覆っている過度に個人契約中心にものごとを考えるという悪弊を露呈したように思われる。改めて労働法の初心に帰る必要があるのではなかろうか。
「初心に帰る」とは、つまり「集団の再生」ということですね。
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