日雇い派遣関係の省令案
昨日の記事の関係で、まだ厚生労働省HPに昨日の部会の資料はアップされていませんが、とりあえず省令案について紹介しておきます。(指針案は厖大なので、コピペできるようになるまでお待ちください)
まず現行派遣法施行規則第34条は、
>・・・当該労働者派遣の期間が一日を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
と規定していますが、これを一日を超えなくっても派遣先責任者の選任義務を課する、と。
また同規則第35条は、
>・・・当該労働者派遣の期間が一日を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
と規定していますが、やはりこれも義務づける、と。
それから同規則第36条(派遣先管理台帳の記載事項)に、
>派遣労働者が労働者派遣にかかる労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所
を追加し、同規則第38条(派遣元事業主に対する通知)に、この派遣就業をした場所と
>派遣労働者が従事した業務の種類
を追加するということです。
最後に、事業報告書の様式に、
>日雇い派遣労働者の数、
>日雇い派遣労働者の従事する業務にかかる派遣料金、
>日雇い派遣労働者の賃金
を追加するとなっています。
まあ、法改正をしないという範囲内で、なんとか今問題になっている点について対応しようという姿勢が見られます。
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