株式会社グッドウィルに対する行政処分に伴う派遣労働者の雇用対策について
本日、グッドウィルに対して、事業停止命令が出されましたが、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080111it11.htm?from=top
>日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)が違法派遣を繰り返していた問題で、厚生労働省は11日、同社に対し、全支店を対象に労働者派遣法に基づく事業停止命令を出した。
違法派遣が確認された67支店は今月18日から4か月間、他の支店は2か月間、新たな契約に基づく派遣ができなくなる。
また、グッドウィルから派遣された労働者を他の企業に派遣させる二重派遣をしたとして、佐川急便グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」(品川区)など3社にも、同法に基づく事業改善命令が出された。
それで放り出されることになるグッドウィルに登録していた労働者はどうなるの?
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/dl/h0111-2a.pdf
厚生労働省のHPにそのための雇用対策が載っています。
>都道府県労働局の需給調整事業担当部門では、グッドウィルの派遣労働者からの相談を総合的に受けるとともに、ハローワークではその多様な求人を生かして求職者のニーズに応じた職業相談、職業紹介を実施することとしている。
また、グッドウィルに対しては、停止命令と併せて行った改善命令において、雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提として法違反の是正を行うよう命じており、都道府県労働局はグッドウィルの労働者派遣事業の事業所において雇用の安定を図るための措置が的確に講じられるよう指導するとともに、グッドウィル自らが実施すべき雇用の安定の措置とは別に都道府県労働局及びハローワークが相談、職業紹介等を行っていることについても派遣労働者に周知するよう指導していくこととしている。
具体的には、各都道府県労働局への通達に書いてありますが、
>1 グッドウィルに対する指導
労働者派遣法第49条第1項に基づきグッドウィルに命じている是正措置は、雇用の安定を図ることを前提条件としており、東京労働局は、グッドウィル本社に対し、その具体的な内容の最低限の例として次の指示を行っている。
(1)実態として長期にわたり継続して派遣就業に従事している労働者に対し、事業停止期間前に開始され契約期間中を限度に継続中の労働者派遣に係る就業の機会を、優先的に提供すること。このため、労働者派遣が既に開始されている労働者派遣契約の中途解除により、派遣労働者の雇用の機会が失われることのないよう、派遣元事業主として派遣先に働きかけること。
(2)就業を希望しながら派遣就業の機会を提供できない派遣労働者に対しては、派遣先、その関係事業主又は他の派遣元事業主の事業において就業できるよう積極的にあっせんを行うこと。
(3)その他派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を積極的に講ずること。
これらを踏まえ、各労働局は、必要に応じ、管内のグッドウィルの各事業所に対し、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずるよう指導すること。
なお、グッドウィルが事業改善命令に基づく派遣労働者の雇用の安定を図るための措置として講ずる上記の事項とは別に、労働局及び公共職業安定所は下記2及び3の相談、職業紹介等を実施していることについても派遣労働者に周知するよう東京労働局からグッドウィル本社に対し指示を行っている。
3 公共職業安定所における対応
(1)職業相談及び職業紹介
公共職業安定所は、グッドウィルの派遣労働者が就業の機会を求めて求職者として来所した場合、当該求職者については、必ずしも自ら望んで派遣労働者という雇用形態を選択しているわけではなく、直接雇用による安定した職業に就きたい者もいること、また、日々の生活費を得るために日払いによる雇用形態により働かざるを得ない状態にある者もいること等を踏まえ、それぞれの態様に応じて、以下の点に留意して積極的に職業相談、職業紹介を実施すること。
ア当該求職者については、早急に生活費等を得る必要がある場合が考えられることから、可能な限り速やかに職業紹介を行い、早期に再就職できるよう支援すること。
イまた、職業紹介に当たっては、できる限り安定した雇用が望ましいが、当該求職者のニーズを踏まえつつ、すぐにでも働くことができるよう、雇用開始時期が近い求人を紹介することが望ましい場合もあると考えられること。
ウ求人票の「賃金支払日」(日払いか週払いか月払いか、月払いの場合の最初の賃金支払日はいつか)、「就業場所」(当該求職者の居住地からの交通費がどの程度かかるか)等についても、求職者のニーズを十分踏まえて、適切に対応すること。
エ住居を必要とする求職者に対しては、社員寮付きの求人や住み込み可能求人の情報提供、職業相談及び職業紹介を行うとともに、必要に応じ、求人担当部門と連携の上、求人開拓に努めること。
(2)派遣先の事業主からの求人申込みの相談への対応
公共職業安定所は、グッドウィルと労働者派遣契約を締結していた派遣先の事業主から労働者の確保に係る相談があった場合は、安定した雇用を求める求職者に対応できるようにするため、雇用期間について可能なかぎり長期となるよう働きかけつつ、公共職業安定所への求人申込みを勧奨すること。また、当該事業主から求人申込みがあった場合は、求職者のニーズを踏まえつつ、求人充足に努めること。
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