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2008年1月11日 (金)

雇入契約と雇用契約

この二つは異なる概念であるということをご存じですか。

船員法の世界では、この二つを次のように使い分けています。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/10/100116/01.pdf

(住田正二『船員法の研究』153~155 頁(盛山堂、初版、昭48 年))

>船員は、実際上二つの契約を締結しているわけではなく、一つの契約を締結するにすぎない。……船員労働契約においては、特定の船舶が要件となるのではなく、船舶は不特定である。船舶の特定は、船舶所有者の乗船命令によって定まる。したがって、この場合には、船員労働契約が締結され、その内容として特定の船舶に乗り組んで労務を提供することになる。この特定の船舶に乗り組んで労務を提供することを内容とする契約が雇入契約である。……船員法は、立法技術上、船員の雇用関係のうち、特定の船舶における労務の提供をとらえて、この関係を雇入契約とし、その他を雇用契約として規制しているのである。雇入契約は、一杯船主の場合のように、船員労働契約それ自体である場合があるが、予備員制度をとる企業においては、船員労働契約の一部分である。船員法は、両者の区別について特に考慮を払わず、船員の雇用関係のうちの一定の内容のものを雇入契約として取上げ、それについて規制しているのである。

つまり、どの船に乗るか判らない状態での契約は「雇用契約」で、具体的にこの船に乗り込むということになると、その部分は「雇入契約」になるというわけです。

これは、もちろん船員の労働形態から来るものではあるんですが、考えてみると船員としての地位を設定するベースとしての雇用契約と、具体的な労務提供にかかわる部分の雇入契約を概念上区分するという発想は、労働者派遣という就労契約にも応用可能なものだったのではないかという気がします。

派遣されていない状態の派遣労働者というのは、ちょうど船に乗っていない状態の予備員に当たるのではないか、とか。いろいろと考えを膨らませることができそうな予感がします。

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