マクドナルド店長は管理監督者ではない
日経に早速出ています。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080128AT1G2800O28012008.html
>日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。
マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。労働基準法で定めた労働時間や残業代などの規制適用外となる管理監督者の認定を厳格にとらえた判決は、こうした企業に影響を与えそうだ。
訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。 (10:43)
細かい判示などは判決がどこかに公開されてから見ていきたいと思いますが、とにかく労働基準法の「管理監督者」の解釈は、世間で謂う「管理職」よりも遥かに狭いものだという認識がこれで少しは世間に広まることになるでしょうか。
(追記)
水口さんの「夜明け前」ブログに、この判決文がPDFで載っています。
http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2008/01/post_aa0f.html
http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/files/mcdonald.pdf
スキャンしたものなのでコピペできませんが、興味のある方はリンク先へどうぞ。
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いやー、判例なんて普通の人間には関係ない世界だしなー。ぶらり庵は、必要があって判例を読むはめになったのはつい最近ですが、ワケワカンナサに往生してます。判例誌、判例評釈、新聞報道がなければ、判例が何言ってるか、粗雑な頭のぶらり庵にはわからないですよ。特に地裁判決。パソコン上で読むことは無理ですね。長い!ありとあらゆる論点を100%論じているようなので、紙の状態でマーカーで線引きながら読んでも、うーむ、何がキモなの?状態。それに比べて最高裁判決はわかりやすいですね。「だめです、却下」それ一行、とかですもんね。話がそれてすみません。
でも、判例に法の効果を持たせるなら(ついでに制定・改正された法の効果そのものも)、それを世の中に浸透させる実働部隊の「労働基準監督官」がもっと増えないとだめだろうと思うのですが、監督官の数の推移はどうなってますでしょうね。
投稿: ぶらり庵 | 2008年1月29日 (火) 04時28分