民主党が日雇い派遣禁止法案を提出?
読売の記事ですが、
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080130-OYT1T00833.htm
>日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)などで違法派遣が繰り返されていた問題で、民主党は30日、日雇い派遣の原則禁止などを盛り込んだ労働者派遣法改正案を今国会に提出する方針を明らかにした。
同法改正を検討していた厚生労働省は昨年12月、「労使の隔たりが大きい」として、今国会への提出見送りを決めたが、働いても生活費がまかなえない「ワーキングプア」の温床ともされる日雇い派遣については早急な改善が必要だとして、議員立法で提案することにしたという。
派遣労働者らで作る労働組合などがこの日、都内で開いた集会で、民主党の細川律夫衆院議員が明らかにした。細川議員によると、法案に盛り込まれる主な内容は、〈1〉日雇い派遣の原則禁止〈2〉派遣元と派遣先の双方に共同雇用責任を持たせる〈3〉派遣料金の上限規制――など。党内で詰めの作業を進め、他の野党の意見も聞いた上で、今国会に提案したいとしている。
だそうです。まあ、ガソリン税をこの世の一大事みたいに騒ぎ立てているのよりはずっとまともな感性だとは思いますが、一応議院法制局で議論するんでしょうから、なぜ1ヶ月の登録型派遣は良くって、1日の登録型派遣は(禁止しなければならないくらい)悪いのかについて、じっくりと考えを詰めておいた方がいいとは思います。
いや、別にからかっているんじゃなくって、私もここ数ヶ月、その問題を折に触れ考えてきているんですが、何とかならないかなあとは思うんですが、少なくとも内閣法制局を通過できるような理屈が思いつかないのですよ。このブログでも何回も書きましたけれども、直用の日雇いは良くって、それが派遣になったら(禁止しなければならないくらい)悪くなると言えるのか。
直用の日雇いも、登録型派遣も、それだけでは禁止しなければならないくらいの悪さではないけれども、両方を組み合わせると、合わせ技一本で禁止しなければならないくらいの悪さになるんですというのかなあ、と思いつつも、そういう理屈では法制局参事官に「莫迦者」といわれてお仕舞いのような。
本当に、単発で土日とかに日雇い派遣で働いているような人は、別にそれほど悪いわけでもないという気もします。
むしろ、例えば平均して週に4日以上日雇い派遣就労している場合には、間に非就労日があっても、登録元の常用派遣とみなす、といったやり方は考えられないのだろうか、とか。これは直用日雇いでは不可能で、派遣という形だからこそできることでもあります。
その次の「派遣元と派遣先の双方に共同雇用責任を持たせる」というのは、これまでの日本の派遣法の考え方を根っこからひっくり返すものですが、私はむしろ積極的に評価したいと思います。派遣が悪いと言いつのるよりも、派遣が悪くないような仕組みにしていくことの方が重要で、派遣先の使用者責任を法律上にきちんと位置づけるというのは、そのための一歩になるのではないかと思います。
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はじめまして。ときおり拝読させていただいております。
労働者派遣制度は難しくてよくわかってないのですが、日雇派遣に関しては、「日雇+派遣」という不安定雇用のコラボレーションの制度が違法雇用を産み出す土壌になっていたことや、ワーキングプア・格差問題などの我が国の経済社会において大きな社会問題となる一因ともなっていることを考えると、制度見直しではなく、思い切って廃止するのが相当と私は考えます。
たしかに、「合わせ技一本で禁止」は理論的に弱いかもしれませんが、大昔は労働者派遣自体認めていなかったのですから、ちょっと規制緩和しすぎたので軌道修正するということじゃダメなんでしょうか???
また、なぜ1ヶ月の登録型派遣はよくて日雇派遣はダメなのかということについても、まともな理屈は思いつきません。しかし、社会通念上、安定雇用の賃金形態は月給制であることにかんがみると、そういう賃金形態をとりえないものまで派遣を認めていたことは改めるんだ、ということではダメなんでしょうか???
高尚なブログに支離滅裂なことを書いて恐縮ですが、なんか直感的に日雇派遣はもう廃止した方がよいのでないかと思うんです…。
投稿: seisakuron | 2008年2月 2日 (土) 20時29分
あ、この記事、読み飛ばしてました。それに、民主党のHPのぞいたけど、ま、出てないですよね、検討中の案の話なんて。
で、ここの「法制局参事官・・・」の「法制局」は、当然ながら内閣法制局ではなくて議院法制局?議院法制局は議員に「OO者」とか言えるんだー(と、びっくり)。
あと、「均等」は入らないんですかね。連合の改正要望には入っていたと思いますけど。もっとも、定義をどうするとか、仮に定義できたところで、対象者なんているのかとか、どのように対象者を特定できるか、とか、派遣の均等に比べれば、パート法の均等はなんと立派、みたいなことになるのかもなあ、と思いつつ。
投稿: ぶらり庵 | 2008年2月 3日 (日) 00時48分
違います、違います。
議院法制局だったら、そういうのでも通っちゃうかも知れないけれど、内閣法制局だったら、役所の担当官が法制局参事官に「莫迦者」と言われておしまいでしょう、という意味です。
憲法の保障する営業の自由を禁止する以上、恣意的であってはいけません。同じ日雇いなのになせ一方だけ禁止するのか、同じ登録型派遣なのになぜ一方だけ禁止するのか、という疑問に、「合わせ技一本」では済まないということです。
投稿: hamachan | 2008年2月 3日 (日) 18時30分
了解。それならわかります。
ついでにいろんな感想ありますが、ここではやばそうな感想もあるので、やめとこ。
hamachan、お返事ありがとうございました。
投稿: ぶらり庵 | 2008年2月 4日 (月) 01時18分