公務・公共部門の団体交渉制度の在り方に関する研究会
連合傘下の公務労協(公務公共サービス労働組合協議会)が、去る12月10日に「公務・公共部門の団体交渉制度の在り方に関する研究会」を立ち上げたようです。
http://www.komu-rokyo.jp/news/2007/no200.html
非現業公務員の労働基本権問題については、このブログでもフォローしてきたように、
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_f056.html
10月に行政改革推進本部専門調査会報告が出されたわけですが、おおむね争議権は付与しないが団体交渉権は与えるという方向性になっています。もっとも、上のエントリーでも書いたように、中味は両論併記ばかりで全然煮詰まっていません。
そこで、組合サイドから現実的なところで中身を詰めていこうということですね。
毛塚先生が座長で、1年くらいで結論を出すということのようです。
主な検討課題として次のような事項が挙げられています。
(1) 検討対象
○ 一般職の非現業公務員(人事院・人事委員会勧告対象職員)の団体交渉制度
○ 公務・公共部門のトータルシステム
(2) 公務における団体交渉による賃金・労働条件決定システムの基本的な設計
① 人事院・人事委員会勧告制度の廃止
② 団体交渉制度の確立
○ 当事者
○ 交渉関係(中央・地方・職場)
③ 団体交渉事項
④ 労働協約など
⑤ 団体交渉不調の場合の調整システム
⑥ 不当労働行為制度
(3) 個別対象毎の団体交渉システムの詳細設計
① 国公
② 地公
③ 教育
④ その他
(4) 勤務条件法定主義との関わり
(5) 労使協議制度
(6) その他
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