フレクシキュリティの動向
6月に欧州委員会がフレクシキュリティに関するコミュニケーションを発出してからだいぶ経ちましたが、ここにきてそれをエンドースする動きが加速してきました。
まず、去る11月16日に、雇用委員会と社会保護委員会が合同で「フレクシキュリティの共通原則に関する合同意見」を出しています。
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15320.en07.pdf
更に11月23日に、コレペールの社会問題作業部会が、閣僚理事会結論の草案に同意したと云うことです。
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15497.en07.pdf
この内容で、12月5日の労働社会相理事会で採択されると思われます。
今までの経緯からしてやはり重要なのは、共通原則の第5でしょう。ここで、「外部的フレクシキュリティと同様、(企業内部の)内部的フレクシキュリティも同等に重要であり、促進されるべきである」と、明確に書かれています。
もちろん、その前の第4で、「分断を克服する包摂的な労働市場」が謳われていますし、「無業者、失業者、ヤミ就労者、不安定就労者、労働市場の縁辺にある者が安定した雇用を提供されること」が求められているわけです。
なお、11月29日には欧州議会雇用社会問題委員会で、フレクシキュリティの共通原則に関する決議が採択されています。
ちなみに、この直前に、欧州議会の欧州統一左派・緑の党が、欧州社会党に対する公開状というのを公表していて、
http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=5358&AREA=27&HIGH=1
フレクシキュリティなんていってるけれど、これはフレクシプロイテーション(「柔軟な搾取」?)だ、それより「いい仕事」が大事だ、と呼びかけています。
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