派遣先にも助成金――障害者雇用拡大狙う
労働新聞、といっても、平壌で発行されている奴ではなくって、日本国東京で発行されている労働問題の専門紙ですが(なんだか前にも同じネタをやった記憶が・・・)、
http://www.rodo.co.jp/periodical/news/11262658.php
>厚生労働省は、障害者の派遣労働への参入などを促進するため、障害者雇用納付金に基づく助成金制度を大幅に見直す方針である。派遣元への支援に加え、障害者である派遣労働者を受け入れた派遣先に対しても、施設の整備などを念頭に置いた助成策を検討する必要があるとした。実雇用率が低迷している中小企業には、初めて障害者を雇用する際に、一定期間集中的に助成を強化する方向となっている。
と報じています。次期通常国会に提出予定の障害者雇用促進法改正案でも、前にこのブログでも取り上げたように、派遣元だけではなく、派遣先にも障害者雇用率を50%ずつカウントするという改正をする予定にしていますが、それに助成金の面からも対応するものですね。
この動きは、障害者対策の面からだけでなく、派遣労働政策の観点からもたいへん興味深いものです。つまり、労働者派遣事業において使用者なるものはただ一つ派遣元事業主だけであって、派遣先事業主は使用者ではないのであるぞ、といういわば認識論的切断の上に全てが構築されてきた派遣労働法制について、そうはいっても現実に使用者として機能してるのは派遣先なんだから、派遣先にも責任を負わせなくちゃいけないよね、責任を負わせる分、援助もするからね、というリアルな政策対応が、派遣そのものを所管していないがゆえに上記認識論的切断に義理もない部局によって可能となるという構図が見えるからです。
もっと大胆にこの切断を軽々と飛び越えたのは、2004年の公益通報者保護法で、要するにウチの会社はこんな悪いことやってますよとチクって首切られても無効だ(第3条)ってのと並べて、派遣労働者が派遣先の悪行をチクって派遣契約を解除しても無効だってのが、素直に並んでいます。
なんにせよ、派遣法改正は当面断念したようではありますが、まともに手をつけようとするのであれば、派遣元と派遣先の責任配分という制定時以来の問題にもう一度向き合う必要があるようです。
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