平家さんへの再答弁
下のわたくしのお答えに対して、平家さんから趣旨をご了解いただいた旨と、なお残る疑問がある旨、再質問をいただきました。
http://takamasa.at.webry.info/200711/article_6.html
>事前面接を解禁すると言うことは、事前面接を義務づけると言うことではありません。現行の派遣法制どおり、事前面接を行わない派遣先もいるでしょう。それこそ取り替え可能な労働者でいいという場合もあるでしょうし、有能な派遣元を十分信頼しているというケースもあるでしょう。
このようなケースがあっても、「改正は、労働者派遣全体に対して直接雇用への前段階的性格=一種の試用期間的性格を付与することになる。」と言えるのでしょうか?法的フィクションの理解が足りないのかもしれませんが。
事前面接を解禁すべしという立法論に対する批判的応答としては、「ということは、直接雇用するつもりがあるってことだよね」という切り返しは有効かも知れないけれど、「いやうちは事前面接なんかしないよ、直接雇用するつもりなんかないからね」という派遣先には有効じゃないでしょうというご批判です。平家さんは、
>もっとも、事前面接をしたかどうか(存在)で、使用者であるかどうかの判断が変わるとすると、おそらく、使用者責任から逃れたい事業主は、いまと同じように事前面接の抜け道を探すことになるでしょう。これも困るのですが。
と、事前面接の有無で事後的に使用者責任の有無が決まるようなイメージで理解されたようです。
しかし、最終的には裁判所で事前面接の有無について事実問題として決着がつかない限り使用者責任の帰趨が判らないというのでは、これは法的安定性を害します。
予め、派遣を類型化し、事前面接ありで使用者責任を原則的に負うべきものと、そうでないものに分けて、反証されない限り、そういう契約であったと推定されるような仕組みにしておく必要があるでしょう。
大きく分類すれば、技術系に多いいわゆる常用型派遣の場合は、その派遣会社の正社員であるわけですから、その会社の技術水準を信頼して派遣を受け入れているものと考えて、事前面接なしで派遣先に使用者責任なしとし、事務系に多いいわゆる通常の登録型派遣の場合は、派遣の依頼を受けてからそれに合わせて派遣元が雇い入れるわけですから、その人に着目しているものと考えて、事前面接ありで派遣先にも使用者責任ありとするのが、すっきりするように思われます。
私は、登録型派遣というのは使用者責任のアウトソーシング業であると捉えて、その限界をきちんと定めておくという風に考えればいいのではないかと思っています。
問題は日雇い派遣をどう位置づけるべきかなんですね。
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