労働契約法案修正事項
昨日の読売の記事は、全くの間違いではなかったようです。全くの間違いではないというのは、確かに労働契約法案の期間の定めのある労働契約の条項に若干の修正がされているからです。その修正というのは、
>第四章 期間の定めのある労働契約
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
を
>第四章 期間の定めのある労働契約 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
と修正しているんですね。
一体法令用語としてこの二つにどういう違いがあるものなのか、この修正を担当した衆議院法制局の方に是非伺いたいところであります。
実は、それよりも実体的な修正事項があります。ひとつめは、これはほとんど目につかないところですが、第7条で、
>使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
を
>使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
と修正しています。予め事前に周知させていた場合でなければダメだよ、あとから周知させたんじゃダメだよいうことですね。
それから、第14条(出向)の第2項を削除しています。
>前項の「出向」とは、使用者が、その使用する労働者との間の労働契約に基づく関係を継続すること、第三者が当該労働者を使用すること及び当該第三者が当該労働者に対して負うこととなる義務の範囲について定める契約(以下この項において「出向契約」という。)を第三者との間で締結し、労働者が、当該出向契約に基づき、当該使用者との間の労働契約に基づく関係を継続しつつ、当該第三者との間の労働契約に基づく関係の下に、当該第三者に使用されて労働に従事することをいう。
という出向の定義規定が落ちたわけです。これはどうも労働者派遣との関係を考慮したもののようですね。
その他にもいくつか細かい修正があります。
« 最賃法・契約法修正成立へ | トップページ | 工職身分差別撤廃のマクロ経済環境 »
コメント