非常勤保育士雇止め事件判決摘要
昨日紹介した中野区の非常勤保育士雇止め事件判決ですが、JILPTのメールマガジンのお陰で、東京公務公共一般労組のHPに判決要旨が載っていることが判りました。これです。
http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/nakano/high%20court/decision_point.html
問題のところの記述は次の通りです。
>(1)私法上の雇用契約においては,期間の定めのある雇用契約が多数回にわたって反復更新された場合,あるいは,期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となった場合,雇用の継続が期待されかつその期待が合理的であると認められるときには,解雇権濫用の法理が類推適用される余地があると解されている(最高裁の東芝柳町工場事件判決及び日立メディコ事件判決)。
確かに,本件においても,認定した事情を総合すると,一審原告らと一審被告との問の勤務関係においては,上記解雇権濫用法理を類推適用される実態と同様の状態が生じていたと認められ,一審原告らの職務の継続確保が考慮されてしかるべき事態であったとはいえる。
(2)私法上の期間雇用の場合に,期間終了とともに雇用契約が終了しているはずであるのに,判例が雇用の継続があったものと認めている根拠を検討する。最高裁判所は,上記東芝柳町工場事件判決においては,期間の定めの条項の存在にかかわらず,当事者の合理的な意思解釈としては実質的に期間の定めのない契約を締結していたと原審が認定したことを是認した上で,雇止めの意思表示は実質的に解雇の意思表示に当たるから解雇権濫用の法理の類推適用が可能であるとしており,雇用の継続の根拠を当事者双方の意思に求め,他方,日立メディコ事件判決では,従前の労働契約の更新に根拠を求めているものの,契約更新の理由について説明をしているわけではないが,この点は,雇用の更新推定に関する民法629条1項を根拠とするものと解されよう。
そこで,地方公共団体における非常勤職員について見ると,まず,反復継続して任命されてきた非常勤職員の側では,期間の定めのない就労の意思があったとしても,任命する地方公共団体の側では,非常勤職員については条例による定数化がされないため(地方自治法172条3項),報酬等に関する予算措置もあって任期を1年と限っているのであるから,期間の定めのない任命の意思を考えることができない。また,任命行為は行政行為であって,当事者問の諾成契約のように契約当事者の明示又は黙示の意思表示の合致のみによっては任命の効力は生ぜず,任命権者による告知によって効力を生ずるものであるから,期間の定めのない任命行為を認定することも,当事者双方の意思を推定する規定である民法629条1項を類推適用することも困難であり,任期を1年として任命された地方公共団体における非常勤職員については,上記各判例の法理を適用することができないものといわざるを得ない。
(3)本件においては,一審原告らの主張するように私法上の雇用契約の場合と,公法上の任用関係である場合とで,その実質面で差異がないにもかかわらず,労働者の側にとってその法的な扱いについて差が生じ,公法上の任用関係である場合の労働者が私法上の雇用契約に比して不利となることは確かに不合理であるといえる。しかし,行政処分の画一性・形式性を定めた現在の関係法令を適用する限りは,当事者双方の合理的意思解釈によってその内容を定めることが許されない行政処分にこの考え方を当てはめるのは無理があると考えられ,現行法上は,解雇権濫用法理を類推して,再任用を擬制する余地はないというほかはない。また,一審原告ら非常勤保育土は当然に再任用されるとの結論が採られるとすると,任命権者の任用行為が存在しないにもかかわらず,実質的に任期の定めのない非常勤職員を生み出したり,従前と同一条件による任命がされたのと同様の法律関係を創り出す結果をもたらすこととなる。しかしながら,三権分立の建前から,裁判所は,行政庁に代わって行政行為をすることができず,義務付けの訴えにおいて,行政庁に対して,ある行政行為をなすべきことを命ずることができるにとどまる(行政事件訴訟法3条6項等)のであり,任命権者の任命行為がないにもかかわらず,裁判所の判決により実質的に任命がされたのと同様の法律関係を創り出すことは,法解釈の限界を超えるものというほかない。反復継続して任命されてきた非常勤職員に関する公法上の任用関係においても,実質面に即応した法の整備が必要とされるところである。
「実質面に即応した方の整備が必要とされるところ」と、三権分立のぎりぎりのメッセージと云うところでしょうか。
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