フォト
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
無料ブログはココログ

« オランダ労組は自営業者を組織に | トップページ | 65歳定年は合法! »

2007年10月18日 (木)

年齢の壁

去る12日に経済財政諮問会議労働市場改革専門調査会が開かれ、その資料がアップされています。

http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/14/item1.pdf

第3次報告のテーマは「年齢の壁」だそうです。

サブテーマの例としてあげられているのが、

>① 企業が「定年制」を廃止するためにはどのような条件整備が必要か。・労使合意で年功賃金を廃止した場合には「不利益変更禁止法理」の適用除外化。

>② 高齢者の雇用・就業促進策の在り方(技能評価制度や規制改革含む)・意欲ある人材の中途採用の促進のために必要な法制度のあり方。

>③ 働き続けることが損にならない雇用と社会保障の整合性の確保策 ・ 在職老齢年金、第三号被保険者等の見直し。

また、以下のテーマについて、委員間の共通認識を醸成した上で、年末の取りまとめに向けて集中的な議論をするとしています。

>・先の通常国会での雇用対策法改正により、募集・採用における年齢差別の原則禁止が図られた。また、米国に続いて英国でも年齢差別禁止法が施行された。こうした年齢差別禁止政策についてさらに強化すべきか。

>・現在、一義的には雇用対策の対象とされていない65 歳以上についても60-64 歳と同様な雇用促進策の対象とすべきではないか。

>・成果主義志向の強まりなど近年の企業における雇用管理の見直しを、意欲ある多様な人材の雇用促進につなげる上でどのような取組が必要か。

>・職業生活が長期化する一方、技術革新等のスピードが増す中で、我が国の教育訓練の在り方を抜本的に見直し、労働市場の重要なインフラストラクチャーとしての教育訓練システムの整備のあり方についても検討。

この問題は、私にとって役人時代に2回法改正に関わり、その後もEUの動向などずっとフォローし続けてきているテーマであるだけに、個人的にも関心の強いテーマではあるんですが、それだけに問題を単純に「年齢の壁の克服」ということにまとめ込んでしまわない方がいいのではないかという危惧感もあるわけです。

最近、このテーマについては書いたり喋ったりしてきているので、リンクを張っておきます。まず、昨年12月に東大法学部の連続講演会で喋った時のメモですが、

東京大学法学部連続講演会「高齢化社会と法」第7回「高齢化社会と労働法政策」(2006年12月16日)

これは加筆して、来年3月末に有斐閣から出される『高齢化社会と法』に収録される予定です。

雑誌論文としては、

高齢者雇用政策における内部労働市場と外部労働市場(『季刊労働法』204号)

超高齢社会の高齢者雇用政策(『LRL』第9号)

定年・退職・年金の法政策(『季刊労働法』215号)

年齢差別(『法律時報』2007年3月号)

をご参照ください。

また、『時の法令』11月15日号でも「年齢差別のパラドックス」という軽いエッセイを書いています。同号は、たまたま法令解説でも雇用対策法改正が取り上げられていて、いいタイミングではあります。

« オランダ労組は自営業者を組織に | トップページ | 65歳定年は合法! »

コメント

これについても、ギルド的組合の方が親和性が高いと思うんだけど…

> 年長若年者の年齢差別問題は、日本の年齢に基づく雇用システムをその出発点から問い直すきっかけになるかも知れない。
> すなわち、職業教育訓練は就職後に企業が行うので、学校では余計なことをせずまっさらな若者を送り出してくれればよいという教育システムの見直しであり、公教育における職業レリバンスの復活をも含意する。

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 年齢の壁:

« オランダ労組は自営業者を組織に | トップページ | 65歳定年は合法! »