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2007年10月16日 (火)

教師の時間外手当に関する判決

先週末に書いた教員エグゼンプションのエントリーのいい参考資料が出ました。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_8d42.html

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071016111341.pdf

これは、公立学校の教育職員であった控訴人らが,時間外勤務及び休日勤務を行ったとして,時間外勤務等手当及び休日勤務手当の支払いを求めたが,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例3条3項の規定が適用されることを理由にその請求が棄却された事例ですが、理屈はもうその通りで何も言うことはないのですが、最後のところで裁判官がまさに傍論として付言している一節が実に心に沁みます。いや、文部科学省の皆さんにこそ心に沁みて貰いたい一節でありますよ。

>なお,事案にかんがみ付言するに,前記認定の時間外勤務等の調査結果や,当審で行った本人尋問の結果から明らかなように,我が国の小学校,中学校,高等学校,養護学校における教育は,控訴人ら教育職員の長時間にわたる時間外勤務等に負うところが相当に大きいというべきである。我が国の未来を担うべき児童生徒に対する教育の充実が重要であることはいうまでもなく,そのために教育職員が授業の準備を十分にしたり,ゆとりを持って児童生徒に接することができるよう,財政事情,給源等が許す限り教育職員の定数を増やす努力を引き続き行う必要がある。現場の教育を担当する教育職員の意見を十分に汲み取るなどして,我が国の未来のために実り多い教育改革がなされることを切望する。

問題は時間外手当というカネの問題ではないのです。

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