協約締結権「公務員にも付与」 行革本部
さて、先週金曜日は私は午前中は労働判例研究会で詰まらない判決を一件評釈し、午後は連合総研のワークショップで水町先生にケチを付けていたのですが、その間に行政改革推進本部専門調査会では標記のような方向で一致をしていたようです。
http://www.asahi.com/politics/update/1005/TKY200710050391.html
現時点ではまだ行革本部のHPに関係資料も出ていませんので、この記事だけですが、要は、
>「非現業」の公務員のうち、一般職員に現在は認められていない団体協約締結権を与える方向で一致した。一方、労働基本権のうち他の団結権、スト権を認めることには異論が多く、とりまとめは見送られた。
ということですね。公務であって民間で代替できないという前提に立つ以上、スト権を与えないというのは適切な判断でしょう。一方、消防や刑務所の職員に団結権も与えないというのは、どこまできちんと考えた上での結論なのかはいささか疑問ですが。これは永遠にILOで言われ続ける問題ですから。
結局、非現業公務員も団体交渉で労働協約を締結するというのが建前の制度となり、現実には妥結なんかしないので労働委員会の仲裁裁定で決着するというのが現実の運用になるというオチでしょうか。
いささか霞ヶ関的モードになりますが、これが現在の労働委員会に来るとはどこにも書いてないんですね。人事院に代えて、内閣直属の公務労働委員会を設置するという話もあり得るかも知れません。ただいずれにせよ、問題の焦点は地方公務員の調停仲裁をどこでやるかという点にありそうです。
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