八代調査会第2次報告の骨子案
内閣府HPに、8月31日に実施された労働市場専門調査会の配付資料として、第2次報告の骨子案が載っています。これをみると、在宅勤務と外国人労働が2つの柱になるようですね。
http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/12/agenda.html
いやはやしかし、テレワークが柱ですか・・・、という感じですが、どうもその意図するところは、
>ワークライフバランス実現を図る手段としての雇用者の在宅勤務の重要性
>より自由度の高い働き方を可能にするために法制上の工夫が必要
をいをい、ホワイトカラーエグゼンプションで失敗した、労働時間規制の緩和がワークライフバランスに資するという、あの夢をもう一度ですかあ?という感じですな。
八代先生は、ホワエグについては学習能力が高く、給与制度の問題だとさっさと見切りをつけられたのですが、テレワークというみみっちいところにはやっぱり固執されておられるようで。いや、もちろん、テレワークは雇用と非雇用を跨ぎ、その峻別を曖昧にする性格があるので、今後の課題としては大きなものがあるのは確かなんですが、これはむしろ労働法の適用対象論、労働者性とか、請負との関係とか、もっと大きな枠組みの中で論じるべき問題なので、労働時間規制の緩和という問題意識からばっかりアプローチしない方がいいと、私は思います。
それより、もう一つの柱の外国人です。やっぱりコレで来ましたな、さすが八代先生、おぬしできるな、というところです。
ここでもっとも話題を呼びそうなのが、
>研修・技能実習の区分見直し—研修生にも労働法適用
というところです。
ううむ、そう来ましたか。
現行の労働者じゃない研修生を維持するという経産省案、研修生をやめて労働者である実習生に一本化する厚労省案の間に、研修生に労働法を適用するという案を放り込むというのは、政治的センスとしてはかなり優れていると思います。
長勢前法相私案が、鳩山新法相によって否定されてしまった現在、今後の政策選択は、これらの間で行われることになるでしょうから、位置取りとしてはいいですね。
技能実習制度における研修生以外の研修生にも労働法を適用するということなのか、とか、興味深い論点は山のようにありますが、まずは議事録の公開を待ちましょう。
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