ゲイのカップルに遺族年金を支給すべきか
欧州司法裁判所が夏休みから戻ってきたようです。判決ではないですが、9月6日付で興味深い法務官意見が出ています。
これは、タダオ・マルコというドイツ人が、ゲイのカップルであった男性の遺族年金(寡婦・寡夫年金)を映画業界の職域年金基金に請求したところ「お前は配偶者じゃないからダメだ」といわれたのが、性的志向に基づく差別だと訴えたという事案です。
職域年金は賃金の後払いですから雇用に関する差別になるわけです。
ダマーゾ法務官は、概ね原告の主張を認めたようですね。いままで正面からゲイの権利を認めた判決というのはなかったように思いますので、まあまだ法務官意見ではありますが、結構大きな反響を呼ぶのではないかと思います。
ちなみに、このタダオ・マルコって人、Tadao Marukoという綴りからするとなんだか日本人ぽいかんじがしますね。丸子忠夫とか・・・。
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