派遣会社の企業譲渡に既得権指令適用
9月13日付の欧州司法裁判所の判決です。
この事案については、前に3月26日に、法務官意見が出た段階でこのブログでも紹介していましたが、
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_74f9.html
概ねその方向で判決が出たということですね。
運営職員の一部と派遣労働者の一部が、同一の派遣先で同じ活動を行うために他の派遣会社に譲渡された場合にも、企業譲渡指定が適用され、権利義務がそのまま移転するということです。派遣事業の場合、派遣先に組み込まれて指示された作業を行うことが事業そのものなのだから、それ以外に財産の移転とかは必要はないということろがキモですね。
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