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2007年9月 3日 (月)

障害者雇用のための3研究会報告

ちょっと前の話になってしまいますが、8月7日に、障害者雇用促進のための3つの研究会の報告が一斉に公表されています。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0807-3.html

以下、簡単に心覚え。

これらは、「多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会」(有識者11名、座長:岩村正彦)、「中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会」(有識者12名、座長:今野浩一郎)、「福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会」(有識者19名、座長:松矢勝宏)の3つです。

(1) 短時間労働と派遣労働による障害者雇用

 第1の報告書は、まず、短時間労働は障害者の就業形態の選択肢の一つとして有効な面があり、福祉的就労から一般雇用へ移行していくための、段階的な就業形態としても、有効との観点から、障害者雇用率制度において、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働についても、雇用義務の対象としていくこと、具体的には、雇用義務の基礎となる労働者数及び雇用している障害者数の算定において、短時間労働者も加えることを提起しています。そのさい、0.5カウントとして算定することが適当としています。
 また派遣労働についても、福祉的就労から一般雇用への移行等に関して、そのチャンネルの一つとして機能することが期待されるとして、実際に働く場所となる派遣先が、障害者である派遣労働者の受入を前向きに考えることが不可欠であることと、派遣元事業主に障害者の雇用義務があることを前提であることから、1人の障害者である派遣労働者について、派遣元事業主及び派遣先においてそれぞれ0.5人分ずつと算定することを提起しています。
 なお、特に紹介予定派遣について、職場定着に相当の時間や配慮が必要な知的障害者や精神障害者の場合であっても、活用の可能性があるとして、まずこれを活用した障害者雇用促進のモデルを確立していくべきとしています。

(2) 中小企業における障害者雇用

 第2の報告書は、まず、中小企業において障害者の雇用機会を拡大していくためには、職務の分析・再整理を通じて仕事を切り出す(生み出す)ことが重要であるが、中小企業においては、個々の企業では障害者雇用を進めるのに十分な仕事量を確保することが困難な場合もあるとして、事業協同組合等を活用して、複数の中小企業が共同して障害者の雇用機会を確保するような仕組みについて、今後検討を進めていくことが必要と述べています。
 また、障害者雇用納付金制度においては、300人以下の規模の中小企業は障害者雇用納付金の徴収対象となっていないため、障害者雇用調整金が支給されず、障害者を4%又は6人のいずれかを超えて雇用している場合に支給される報奨金を受けている中小企業はごくわずかという状況を問題視し、、法定雇用率を超えて障害者を雇用している中小企業と法定雇用率を達成していない中小企業との間の経済的負担の不均衡を調整していくためにも、300人以下の規模の中小企業についても、障害者雇用納付金制度の適用対象、すなわち、障害者雇用納付金を徴収し、障害者雇用調整金を支給する対象とすることを提起しています。

(3) 福祉・教育との連携

 第3の報告書は、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター、就労移行支援事業者、特別支援学校といった地域における就労支援機関が、個々の障害者のニーズに対応した長期的な就労支援のネットワークを構築すべきとし、特にハローワークをネットワークの中核的機関と位置づけ、ハローワークが中心となり地域の支援機関と連携して個別支援を行う「チーム支援」をハローワークの業務として明確に位置づけるとしています。
 また、就労支援を担う人材を分野横断的に育成・確保していくべきとしています。

今後、「厚生労働省としては、これらの報告書を踏まえ、平成20年度概算要求に反映させるとともに、障害者雇用促進法の改正に向け、労働政策審議会障害者雇用分科会において検討していく予定」とのことです。

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コメント

精神障害とか知的障害とか障害の区分も少し気にしてください
身体の場合少ないながらも雇用の場はありますが、精神・知的障害の場合は雇用例の話は本当にありません。
個別で障害の程度は色々ありますが、どうしても身体障害の場合に偏ってしまいますので

あと、中途障害の人の職業訓練の場が増えるといいな

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