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2007年8月 2日 (木)

力士の労働者性

朝青龍問題については一般紙スポーツ紙こぞっていろいろ書いてるのでいまさら付け加えることなんかないのですが、ケガしたから仕事休みだと言って遊んでいたから懲戒処分で出勤停止かつ減給ということは、力士は労働者だってことのようですな。正当な理由なく巡業という業務に就くことを忌避したことがけしからんということなんでしょう。

品位とか品格とかふわふわ語を取り除いてみれば、日本相撲協会という使用者との間で使用従属関係にありその指揮命令(具体的には直属の上司たる高砂親方という管理職の指示)に従わなかったことが問題だということなんであって。

いやだから、労働法的には別に問題はないんですよ。ただ、これで力士が労働者ではなく、独立自営業者だなんて言われては困ると言うだけのことであって。

ちなみに、民法の方々には疾うに周知のことと存じますが、旧民法においては、「角力、俳優、音曲師其他ノ芸人ト座元興業者トノ間ニ取結ヒタル雇傭契約ニ之ヲ適用ス」(265条)という規定がありました。現行民法制定時にもこれらが外れたわけではありません。

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