スポット派遣に日雇い保険適用?その2
昨日紹介した風の噂・・・じゃなくって、連合通信の報道の中味がHP上にアップされたので、引用しておきます。
http://www.rengo-news.co.jp/news/kiji/070828.htm
>厚生労働省は八月二十四日、日雇い(スポット)派遣労働者に日雇労働保険を適用できるかどうかについて、「可能性がある」と初めて前向きな考えを示した。派遣ユニオンが行った「厚労省交渉」の席上で回答した。同省は実態調査を踏まえ、近く検討結果を発表するという。
日雇労働保険は、一定の条件の下で働く日雇い労働者に対し、仕事にあぶれたその日のうちに日雇労働者求職者給付金(アブレ手当)を支給する制度。被保険者となる労働者はハローワークから「被保険者手帳」(白手帳)の交付を受け、各現場で働いたことを証明する印紙を張ってもらう。
スポット派遣大手のフルキャストは今年二月、日雇労働保険の適用事業所申請と、白手帳に貼る印紙を購入するための「雇用保険印紙購入通帳」の交付申請を行っていた。しかし、同省は「想定していなかった新しい就業形態であり、調査が必要」などとして、これまで結論を出していない。
ユニオンの要請に対し、同省の担当官は「日雇労働保険が適用される可能性がある」「被保険者となる方を雇用している事業所には印紙購入通帳の交付を考えている」と回答。スポット派遣労働者への同保険の適用について、踏み込んだ見解を示した。
スポット派遣では、会社都合による突然の仕事のキャンセルや、危険な現場に派遣されてもその日の収入が断たれることを考えて働くことを断れないなどの問題があり、同ユニオンは日雇い労働保険の適用を主張してきた。
『連合通信・隔日版」
というわけで、どうも派遣事業者に印紙購入通帳を交付するというやり方のようですね。ある程度のモラルハザードはやむを得ないという判断なのでしょうか。
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