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2007年7月 2日 (月)

在宅勤務と労働関係法

経済財政諮問会議の労働市場改革専門調査会が先週金曜日にやった会合の資料がアップされています。

http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/10/agenda.html

http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/10/agenda.html

小嶌典明先生が「在宅勤務と労働関係法」というテーマで話をしたようですが、資料はまさに資料でしかないものなので、議事録を見ないとどういう話だったかはよく分からないところがあります。ただ、はじめに「労働基準法の適用とその限界」として、いわゆる労働者性をめぐる論点があり、次に「家内労働法の適用とその限界等」を論じたようです。

基本的な「労働基準法適用のメリットとデメリット」に関する認識として、

>メリット・・・・契約の打切りや報酬の未払いといった場面では、労働基準監督署等のサポートを得ることが可能になる。

というのはいいのですが、

>デメリット・・・時間規制の対象:時間に縛られない自由な働き方ができなくなる。

なああんて莫迦なことを云ってるところが、依然として学者先生症候群が抜けていませんなあ、というところですな。

ただ、労働者性が問題になるような事案一般に云えることですが、限界領域は両方の性格を併せ持つような働き方であるのが実情なので、なかなかすぱっと割り切るのは難しいわけです。現行法制度の下では、ある点で労働者性を認めると言うことは他の点でも労働者性に基づく取扱いをしなければならないという結果をもたらすことになるので、あんまりうかつにやれないというのがブレーキになるのでしょう。その中で云えば、労働時間規制などは労働者であっても事実上適用除外にする手段はいろいろあるのでまだましなのですが、報酬の払い方や水準について労働基準法等が適用されてしまうときついというのは結構ありそうです。

この労働者性をめぐる問題は大変広がりがありまして、先週末最高裁が手間請け大工の労働者性を否定する判決をしたようです。まだ最高裁HPに載っていないようですが、出たらここでも取り上げてみたいです。夜明け前の水口弁護士も早速コメントしているようです。

http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2007/07/post_a66b.html

個人的には、先日の読売新聞販売店高裁判決のように、労働契約でなくても継続的契約一般に契約の打ち切りや更新拒否について正当事由が必要というような法理が確立するのであれば、あえて労働者性を主張しなくてもいいという方向もあるのかも知れない、と感じたりしていますが。既に安全配慮義務がそういう労働契約をはるかに超えた広い法理になっていますよね。労働者性フルセット主義よりも、そういうピースミールなアプローチの方がいいのかもしれないですね。

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