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2007年7月23日 (月)

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

先週金曜日に諮問答申されたものですが、これまでの雇用政策の基本的な考え方を若干変えたところがあるんですね。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0720-3.html

特定求職者雇用開発助成金は、高齢者、障害者、母子家庭の母などを雇い入れた事業主にお金を上げるよという制度ですが、今までは賃金の一定割合を助成するという制度だったのですが、「より利用し易くする観点から」「雇い入れた労働者一人当たり定額を支給する方式に変更」されてしまいました。

額はここに書いてあるとおりなんですが、なぜ今まで定率助成方式にしていたかというと、定額にしちゃうと、いくら高い賃金払ったってキックバックがその分増えるわけじゃねえや、というわけで、どうせ同額の助成金を貰うんなら安い賃金で雇っておこうぜ、ということになってしまうということからだったのです。

まあ雇用保険制度をめぐる諸般の情勢等を総合的に勘案すればやむを得ない改定ではあるのかなあという感じではありますが、なかなか複雑なところではあります。

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