請負労働の本当の問題点は何か?
連合総研の機関誌「DIO」7月号に、私の標記文章が掲載されています。
リンク先はPDFファイルです。
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no218/houkoku_2.pdf
いろいろとご意見はあると思いますが、私としてはここに書いたように考えています。
« 和田一郎氏の冤罪 | トップページ | 笛吹けど踊らぬ鳴り物入り民間開放 »
« 和田一郎氏の冤罪 | トップページ | 笛吹けど踊らぬ鳴り物入り民間開放 »
連合総研の機関誌「DIO」7月号に、私の標記文章が掲載されています。
リンク先はPDFファイルです。
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no218/houkoku_2.pdf
いろいろとご意見はあると思いますが、私としてはここに書いたように考えています。
« 和田一郎氏の冤罪 | トップページ | 笛吹けど踊らぬ鳴り物入り民間開放 »
いつも読ませて頂いております。
濱口さんの記事にはいつも共感しています。
労働者の立場から「請負労働の本当の問題点は何か?」の感想を書かせて頂きたいと思います。
間接労働者の問題点ですが、立場と労働条件が悪いという事をいつも感じます。請負先、派遣先の命令に逆らえずに長時間労働、パワハラで心身を壊す人間が周りに非常に多いのです。
労働者の立場としては、正社員で安定して勤められた方が、やはり将来を考えた場合には良いと考えています。
私は、間接労働者を使用する場合には以下のような法的義務が請負先、派遣先に必要で有ったのではないかと考えています。
・間接労働者のキャリア形成を義務付ける。
・間接労働者の教育を義務付ける。
・間接労働者の雇用期間の安定を義務付ける。
・間接労働者の健康管理を義務付ける。
・間接労働者の賃金水準を請負先、派遣先の正社員と同等以上にする。
これが解決できれば間接労働も1つの労働形態として認めて良いと私は考えています。しかし現在の日本では上記の対策がなされておらず、将来的に大きな問題になるのではと危惧しています。
戦後の労働法で間接雇用が禁止されていたのは、この様な労働者に不利な傾向があったからですし、90年代からの労働法の規制緩和は、これと両輪で行われるべきであったと思っています。
濱口さんが指摘されていますように、労働法が守られていればこの様な事態は、ある程度は防げた思います。
また、労働法に対する労働者の知識の不備も背景にはあると考えています。若年層に非正規雇用が広がっている事を考えると高校の授業で「労働法」を取り入れる等の対策が必要ではないかと思います。
最後になりますが、日本の労働行政が雇う側に有利に今まで放置されており、それが今日の問題をさらに酷い状況にしています。
今後の日本で労働法の重要性がさらに増していくと私は考えています。頑張ってください。
投稿: 読者&労働者として | 2007年7月 8日 (日) 21時40分