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2007年6月27日 (水)

この会議は規制改革会議で、規制緩和会議ではない

規制改革会議の委員さんにもいろいろあるということで・・・。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2007/0416_02/summary041602.pdf

規制改革会議の質の高い国民生活の実現WG第1回福祉・保育・介護TFの議事概要ですが、 

>麻田課長:現行法令上では、原則として労働者の権利として育児休業の分割取得が認められていないということの理由についてだが、まず、大前提として、育児・介護休業法は、どんな中小企業でも守らなければいけないという最低基準を定めている。企業の中でこの最低基準を上回る取り組みをされることは全く自由で、制度的な制約は全くない。分割取得というか、育児休業を一旦終了した後で、再度取得させるという仕組みを作ることは全く問題ない。

法律上の最低基準としては、一旦育児休業して、それを終了した後で、再度取得をするということは原則として認めていない。例外として、2回目の育児休業の必要性が高いと考えられる場合は、例外の措置として再度の取得が可能となっている。このような特別な事情以外で、再度育児休業を取得するということについて、確かに無いことはないと思う。

しかしながら、育児休業を取得させるということは、仕事や人のやりくりを事業主がするということで、その負担が必ず生じる。その事業主の負担ということと、その分割取得を認めなければならないというニーズがどの程度あるのか、バランスをよく考えなければならない。

ところで、今回、規制改革会議から規制強化的なご提案をいろいろと頂いている訳だが、企業側からどのような要望があったのか知らないが、経営への影響やその必要性について、企業側の認識を把握されるのも必要ではないか。

>白石主査:まず、この会議は規制改革会議ということで、規制緩和会議でないということは、国民の便益を最大化するためには、緩和策だけではダメではないか。国民の安全を守り、生活の質の向上をはかるための規制を強化する点があっても良いのではないかというもとに名前が変わったと聞いている。労働者の権利を守る高めるためには、若干の規制強化も検討の俎上に上るのではということ。また、これまで、何人かの有識者や企業のヒアリングは行っている。

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いやあ、「一部に残存する神話のように、労働者の権利を強めれば、その労働者の保護が図られるという考え方」を持ち、とりわけ「過度に女性労働者の権利を強化すると、かえって最初から雇用を手控える結果となるなどの副作用を生じる可能性もある」ということも弁えず、「ごく初歩の公共政策に関する原理すら理解しない議論を開陳する向き」は、「行政庁、労働法・労働経済研究者など」だけではなく、規制改革会議の内部にも獅子身中の虫の如く存在しているではありませんか。

まずは規制改革会議の内部でご意見を統一してから外に出されても罰は当たりますまい。

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