労働保険で年金を確認
読売の記事ですが、
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070625it01.htm
>政府・与党は24日、年金記録漏れのうち、厚生年金加入者に関する記録の持ち主などを特定する方法として、雇用保険の加入記録を利用する方針を固めた。雇用保険の加入者情報は、厚生年金の加入者をほぼ網羅するためだ。25日に初会合を開く有識者による「年金記録確認中央第三者委員会」が7月中旬にも策定する記録確認の運用指針(ガイドライン)でも、この方針を採用する見通しだ。
ということです。
>代替の証明として活用できれば、「厚生年金の加入記録が見つからず、加入を証明する書類もない」という加入者の多くに役立つことになる。具体的には、本人の申し出に基づき、厚生年金に加入していた期間に相当する雇用保険の加入情報を参照する。会社勤務の事実が証明できれば、年金の支給に結びつける考えだ。記録の参照は、本人の承認を得ることを条件とする方針だ。
現在、雇用保険と労災保険は徴収を一元化していて、基本的には労働基準監督署ベースで保険料を徴収するという仕組みです。サーベルで摘発する行政が保険料を徴収するためか、収納率はかなり高いのです。叩けばほこりの出る会社としては、払わないでいると基準法違反でやられるかも、と思うのでしょうか。今回の話は年金の記録漏れ対策ということですが、いっそ厚生年金の徴収もこちらに一元化してしまった方が効率的かも知れません。国税への一元化という民主党案は省を跨いでしまいますが、これだと同じ厚生労働省内部で済みますし。
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» 「基礎年金番号導入の効果」について [労働、社会問題]
「労働保険で年金を確認」(http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_6f25.html#comments)のコメント欄で、hamachanさんがこう述べられています。 [続きを読む]
>今回の話は年金の記録漏れ対策ということですが、いっそ厚生年金の徴収もこちらに一元化してしまった方が効率的かも知れません。
パートの社会保険(健康保険・厚生年金)の加入拡大ですが、対象を雇用保険の被保険者まで拡大する(雇用保険の被保険者=社会保険の被保険者)ならば、現在の社会保険料徴収の標準報酬月額方式を改めて、労働保険料方式(実際に支払った給与・賞与の何%という徴収方法)に変更する方が良い、という考え方の年金制度設計の専門家もいるようです。
現在の年金額のモデルケースである夫婦単位の年金支給から個人単位の年金支給に変える(50年後の未婚率が40%となると年金の個人単位化というのも考えていかないといけないかなとは思います。)には、こういうシンプルな徴収方法も良いかなと思っています。前提としては、第3号被保険者制度の廃止があるとは思いますが。
投稿: nami | 2007年6月26日 (火) 10時23分
末端職員の事務能力が及ばないような複雑な制度設計を本省が机上でやっていくという仕組み自体を考え直さなければならないのかも知れない、というのが今回の騒ぎの一つの反省点かも知れませんね。
投稿: hamachan | 2007年6月26日 (火) 11時57分