記号化した対語の羅列化により,宇宙論,生命誕生,人類誕生,文明開化を理論化する方法
これはいかなる意味においても労働法政策とは関係ありません。単純にオモロイから紹介するだけで。
平成19年06月14日、知的財産高等裁判所の判決です。平成19(行ケ)10067、審決取消請求事件 記号化した対語の羅列化により,宇宙論,生命誕生,人類誕生,文明開化を理論化する方法 ってやつで。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070618103504.pdf
本件は,原告が,後記特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたので,その取消しを求めた事案です。
その「発明」の内容は、「宇宙論,生命誕生,人類誕生,文明開化の各思想を,記号等を用いて理論化することにおいて,記号化した対語だけを用い,宇宙論,生命誕生,人類誕生,文明開化の各思想を,自然科学,社会科学,人文科学の自然法則だけを利用して(利用してとは,自然科学,社会科学,人文科学の自然法則の定説だけを根拠にしてということである),その記号化した対語を羅列化することで,限定的に,そしてコンパクトに理論化する技術」なんだそうです。
どんなに素晴らしい「技術」かは、判決文だけではよく分からないところもありますが、
>例えば,「丁半」は,「文明開化」に分類され,その理由について「丁半という対語が成り立つには,双六がいる。丁を偶数,半を奇数と考える事も出来るが,丁半とは双六の采の目の事である。」と説明されている。「上下」は,「人類誕生」に分類され,その理由について「上下という概念は人類の判断基準である。」と説明されている。「体用」は,「宇宙論」に分類され,「体用という対語が成り立つには,先ず事物がいる。」と説明されている。「伯叔」は,「生命誕生」に分類され,「伯叔という対語が成り立つには,先ず生命がいる。」と説明されている。
というあたりを一瞥しただけで、そのすばらしさがよく分かります。
いやあ、なんともはや・・・。
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トンデモと裁判?
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投稿: 裁判 | 2007年6月26日 (火) 10時55分