医師の過労死
平成17(ワ)5021 平成19年05月28日大阪地方裁判所 第15民事部損害賠償請求事件(医師の過労死)です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070601131551.pdf
判決文の最後のところで、裁判官が肉声で語っているところが・・・。
>近年,精神的疾患を患い,自殺にまで至る者が少なくないが,本件においては,てんかんの既往症があり,うつ病に罹患したDに対し,上司であるF医師が可能な限りのフォローを続けたものの,F医師のみによってはフォローし切れず,若い将来のある医師が自ら命を絶ったものである。てんかんやうつ病に対し,周囲の者が十分な理解を示し,本人も罪悪感を持つことなく可能な範囲で業務を続けながら適切な治療を受けていれば,このような結果に至らなかったと考えられ,誠に残念な事案である。-このことを最後に付言する。
« 日本労働研究雑誌6月号 | トップページ | 生産性本部の提言 »
コメント