職業補導
法務省令第32号
http://kanpou.npb.go.jp/20070427/20070427h04573/20070427h045730007f.html
更生保護の措置に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十九年四月二十七日
法務大臣 長勢甚遠
更生保護の措置に関する規則の一部を改正する省令
更生保護の措置に関する規則(平成八年法務省令第二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号ハ中「職業補導」を「職業指導」に改め、同号中ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 職業訓練を行うこと。
いうまでもないことですが、「職業補導」とは職業訓練法制定前の職業訓練の呼び名です。職業補導を行うのは公共職業補導所であり、これが公共職業訓練校になるわけです。
一方、「職業指導」とは職業紹介とともに公共職業安定所が行うものです。この両者は、同一の機関が行うことはあり得ますが、概念的には異なるものです。
従って、「職業補導」は(職業訓練法制定から50年ほど遅れましたが)「職業訓練」に改め、これとは別に「職業指導」を規定すべきと愚考いたします。
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