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2007年4月 4日 (水)

ポルトガルの公務員法改革

EIROの記事から興味深いものを・・・。

http://eurofound.europa.eu/eiro/2007/02/articles/pt0702049i.html

これは、ポルトガルの話題なんですが、なんだか今の日本にも通じるものがあるような感じで、紹介しておきますね。

ポルトガルの労働法でももちろん解雇には正当な理由が必要なんですが、その水準が民間労働者と公務員では天地ほど違うようです。

民間労働者の場合、労働法典によって解雇の正当な理由として、攻撃的行動や犯罪とならんで、例えば上司に敬意を払わないとか、欠勤、生産性が異常に落ちる、繰り返し労働義務を無視する、安全衛生規則を無視する、他の労働者と繰り返し諍いをする、他の労働者の権利を軽視する、会社の営業上の利益を甚だしく害する云々・・・といった事項が列記されていて、これらに該当すれば解雇が正当なものとなるのです。

もちろん、使用者がこういう理由を述べても、それが正当かどうかは裁判所が判断するわけです。本当は政治的、イデオロギー的、人種的または宗教的理由で解雇したと判断されれば解雇は違法です。ここまではなるほどですが。

ところが、「任用」行為によって公法上の雇用関係が創設される公務員は違うんですねえ。よっぽどの場合でなければ強制退職されることはないということになっているようです。攻撃的行動、犯罪、著しい不従順、収賄といったことがなければ強制退職とはならないらしい。

今年の1月、ポルトガル政府は労働義務違反に基づく強制退職を可能にする案を提示したということで、要するに民間労働者並みの雇用保護にしようということのようです。

特にコメントはしませんが、ってか、ほとんどしてるのと同じですが、最近のいろんな報道に照らして、考えさせるところがありますね。

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