EU職場のいじめ協約
昨日予告した標記協約が、労使双方のHPに掲載されています。
本協約は企業に対し、職場のハラスメントと暴力が許されないものであることを明確に宣言し、問題が起こった場合にとられるべき手続を示しています。また、適切な措置を決定し、評価し、監視することが使用者の責任であり、労働者及びその代表と協議して行うべきことを明らかにしています。さらに、適当な場合には第三者が暴力事件を取り扱うことを認めています。
これはあくまでも「枠組み協約」ですからかなり抽象的な文言になっていますが、EUレベルでこの問題を正面から取り上げたはじめての法的性格を有する文書ですので、その意義は大きいといえます。
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