65歳定年は年齢差別ではない
昨年1月31日のエントリーで紹介した、デラヴィラ事件。労働協約とそれに基づく法律で定めた65歳定年がEUの一般均等指令(年齢差別)に反するかをめぐる裁判が、欧州司法裁判所に付託されたというニュースでしたが、これに対する法務官意見がさる2月15日に出されていました。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2006/01/post_0e1e.html
結論を言えば、違反じゃない!指令前文第14号は役に立ったようです。
ヨーロッパ中の政府がほっと胸をなで下ろしているでしょう。いや、まだ法務官意見ですから、判決でどんでん返しという可能性もないわけではありませんが、年金がでるのに定年退職させてはいけないとなったら、ヨーロッパ中大騒ぎになるところでした。
ただ、例のマンゴルト事件判決がえらく強硬だっただけに、それとの違いを説明するのに結構汗をかいています。
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