フォト
2023年12月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
無料ブログはココログ

« 奥谷禮子氏の愉快な発言実録版 | トップページ | 宮本光晴先生の議論 »

2007年1月15日 (月)

パート法改正問題

13日の朝日が一面トップで、

http://www.asahi.com/life/update/0113/005.html

「パート待遇改善、無期契約者に限定 法改正案要綱」という記事を書いています。

曰く、「パート労働者の待遇改善を目的に、厚生労働省が通常国会に提出する予定のパート労働法の改正案要綱が12日、明らかになった。正社員との賃金などでの差別待遇を禁止するのは、雇用契約期間に定めがないパートと明記。仕事内容のほか、採用や転勤など人事管理も正社員と全く同じとの条件もつけている。このようなパート労働者は極めて少ないとみられ、安倍首相はパート法改正を「再チャレンジ」促進策の柱の一つに掲げるが、政策効果も限定的となる可能性がある」

でも、それは昨年末に労政審の建議が出たときから分かっていたことなんじゃないのか、と思いますけど。

12月27日付のエントリーで書いていますが、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_fd8f.html

どうも、朝日新聞は、建議の「職務、職業生活を通じた人材活用の仕組み、運用等及び就業の実態(労働契約の形態等)が同じである」というのを、取り違えていた可能性があります。

これでは「差別禁止の対象者はかなり限られると見られる」というのは確かですが、そもそもヨーロッパにおけるパート差別禁止にしても、「比較可能な」フルタイム労働者との差別禁止なのであって、日本のようなメンバーシップ型雇用社会において、フルタイム労働者と「比較可能な」短時間勤務労働者とは、建議でいうようなものにならざるを得ないでしょう。

もっとも、それでは「再チャレンジ」に役に立たないではないか、というのは、それはそれでもっともな批判ではあります。そもそも、パート対策が再チャレンジの中心課題になってよかったのか、という問題にも絡んでくるわけですが、ここは難しいところですね。

« 奥谷禮子氏の愉快な発言実録版 | トップページ | 宮本光晴先生の議論 »

コメント

ん~確かに難しい問題ですね。私は「再チャレンジ」に役に立っていると思うんですけど、

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: パート法改正問題:

« 奥谷禮子氏の愉快な発言実録版 | トップページ | 宮本光晴先生の議論 »