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2007年1月19日 (金)

エグゼンプションどころか・・・

JILPTの伝える共同通信の記事ですが、

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20070119b.htm

「取締役過労死で会社に責任 大阪高裁、遺族が逆転勝訴」だそうです。

>共同通信によると、大阪市のかばん卸売会社の専務取締役だった男性=当時(60)=が死亡したのは会社が過重労働を放置したためとして、遺族が同社と社長に約 7,200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は 18日、「生命の危険を防ぐ義務があった」として、会社側の責任を認め計約 1,200万円の支払いを命じた。一審判決は請求を棄却していた。

>原告の弁護士によると、取締役に対する安全配慮義務違反を認めた判決は初めてという。

エグゼンプションどころじゃありませんよ。管理職すら超えて、取締役ですよ。それでも過労死したら会社の責任が問われるのです。そういうものなのですよ、奥谷社長。

まあ、この事案は、

>男性が毎月 6日間、北陸地方に車で出張するなどの勤務実態からみて「取締役の名称は名目的だった」と指摘し、男性は使用者ではなく労働者だったと認定。死亡の半年前から部下の従業員 6人のうち 4人が辞めて長時間労働を余儀なくされたことなどから「高血圧になっていた男性には限度を超えた過労」と判断した。

ということなので、取締役という名目の実質高級管理職労働者と判断されたわけですが、それにしても、現在問題になっている「管理職の一歩手前」のエグゼンプションの人々よりはだいぶ上層に位置するはずです。そういう高級管理職でも過労死は過労死、そういう人使いの荒い会社は、人が死ぬとちゃんと賠償金がかかってきますので、心ある経営者の皆さん方はよくよく心得て、社員の健康に気を配ることが身のためのいうことになります。

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コメント

はてブで、「といことは、WCE導入でこういう判決はもう出なくなると言うことですよね」というコメントがついていましたが、

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/post_8c63.html

違います!!!

よく読んで下さい。上の判決は、現在労働時間規制が全く課せられていない人に対しても、安全配慮義務に基づく損害賠償をしなければならないということですよ。

あとは、医学的因果関係の証明だけの問題です。

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