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2007年1月16日 (火)

注射針事故による血液感染

EU労働法政策に動きがありました。

労働立法を立案するに際して、まずEUレベルの労使団体に2段階の協議を行うという仕組みがあることは、HP掲載の諸論文でも紹介しているところですが、昨年末、最新の協議が行われたようです。

http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/needlestick1_en.pdf

病院の医師や看護師など医療労働者が、注射針を自分の皮膚に刺してしまって、患者の病原体を血液感染してしまうという事故は、日本でもよく報じられていますが、今回の第1次協議はこれがテーマです。

2005年2月に、欧州議会がこの問題を取り上げる決議を行ったのが政治的な出発点のようで、その後2006年7月にはさらにこのための指令改正案を提出するよう求める決議もされています。指令改正ということになれば、条約上労使に協議しなければならないので今回第1次協議ということになったわけですが、性質上たいへん専門的な分野ですので、主として医療関係団体がレスポンスするということになるのでしょう。あるいは、そもそも欧州議会の決議自体、医療関係団体のロビイングの結果のような気もします。

こういうのも、立派な労働安全衛生法政策なのです。

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