少数組合の団体交渉権制限
朝日が大変注目すべき記事を書いています。
http://www.asahi.com/politics/update/1206/006.html
記事の見出しは「派遣の直接雇用義務の撤廃、規制改革会議も答申へ」ですが、これは既にここで何回も書いているように、八代さん時代の規制改革会議が繰り返し主張し、八代さんが入った経済財政諮問会議でも持ち出した因縁の課題ですから、まあそういうことだろうなあ、というところですが、もう一つのテーマが実は労働法学の中の人的には極めて大きな問題を提起します。
>また、労働組合の団体交渉権を、組織率が一定割合以上の組合に限る考え方を初めて打ち出している。
>労働組合の団体交渉権は現在、少数の組合員しかいなくても、使用者は正当な理由がない限りは団体交渉を拒否できないことになっている。一方、米国では、過半数の労働者の支持を得た労組のみが交渉権を獲得する排他的交渉代表制がある。今回の原案も「使用者に過重負担を課すものとなっている」と指摘している。
この問題については、ちょっと時間がとれたらまとまった形で論じてみたいと思っていますが、基本的にはこの方向に賛成です。現在の労働組合法の解釈は、本来の集団的労使関係の枠を超えた個別労使関係の権利紛争の問題を集団的紛争に偽装することによって、かえって法構造を歪めていると思うからです。
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