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2006年11月15日 (水)

パート厚生年金は正社員並み時給が条件?

読売の記事ですが、

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061114ia24.htm

「与党は14日、厚生労働相経験者らで作る「与党年金制度改革協議会」の会合を開き、パート労働者への厚生年金適用拡大について、従来の「週20時間以上」という労働時間の条件に加えて、〈1〉勤続期間が一定以上〈2〉時給水準が一定以上――などの条件を設け、対象を絞り込むことを決めた」「厚生労働省は年内に厚労相の諮問機関「社会保障審議会年金部会」を開き、関連団体などから意見を聴取したうえで、条件を具体化する考えだ。」ということで、本格的に動き出したようです。こういうのを官邸主導っていうんでしょうかね。

ただ、その中味をちらと見ると、なんだかよく分からないところがあります。曰く、

>現行制度では、勤続期間に関する厚生年金の適用の条件は「2か月超」となっているが、パートへの適用拡大に際しては、半年から3年程度とする方針だ。このほか、時給換算で正社員並みの給与をもらっていることなども適用条件にする方向で調整する。

雇用保険の方は、週20-30時間のパートも勤続6ヶ月でフルと統一する方向なのですが、そこは違わせるのですね。まあそれはいいとして、よく分からないのが次の「時給換算で正社員並みの給与をもらっていること」。逆にいうと、正社員並みの時給でなければ厚生年金には入れないということでしょうか。正社員並みの時給ってどういうことかしらん。初任給で見るの?勤続年数で見るの?そもそも正社員はジョブ型労働市場ではないのだから、あんまり意味のない概念を持ちだしているように思われるのですが。

それとも、正社員にも同一労働同一賃金を導入し、職務給に転換するための深謀遠慮としてこういう条件を持ち出してきているのか知らん。労働ビッグバンの突破口?

いずれにしても、「雇用情勢の悪化で正社員になりたくてもなれず、パートのまま正社員並みに働く若者も少なくないため、社会保険の適用対象として格差是正を図る狙いがある。パートへの年金適用の拡大は、安倍首相が進める再チャレンジ推進の政策の柱となる」という位置づけはよく分かるのですが、非正規労働総体をどう認識し、どういう方向に持っていくべきと考えるのかというレベルの議論を、一度きちんとやった方がいいように思われます。

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コメント

>週20時間以上」という労働時間の条件に加えて、〈1〉勤続期間が一定以上〈2〉時給水準が一定以上――などの条件を設け、対象を絞り込むことを決めた

対象者は、専門職パート(看護師や薬剤師等)と呼ばれる人達になるのではないかと思います。時給が高いので、週20時間以上30時間未満の勤務でも年収130万円以上になり、社会保険(年金・医療)の扶養家族にはなれないからです。
「雇用情勢の悪化で正社員になりたくてもなれず、パートのまま正社員並みに働く若者」の時給はそんなに高くないと思います。
どう考えても、無理やり再チャレンジに結びつけようとしてるようにしか見えないんですが…

>週20時間以上30時間未満の勤務でも年収130万円
>以上になり、社会保険(年金・医療)の扶養
>家族にはなれないからです。「雇用情勢の悪化で
>正社員になりたくてもなれず、パートのまま正
>社員並みに働く若者」の時給はそんなに高くないと
>思います。
時給1、500円もいっとらんということですよね。
むしろ、このこと自体が問題だなあ。

その人たちは例外的にジョブ型労働市場が成立している特殊な分野ですからね。フルといいパートといっても、そもそも労働時間の長短でしかない。

問題はそうじゃなくて会社のメンバーシップがない故に外部労働市場の価格付けで時給が決まる人達なんで、その中にほんとうに再チャレンジが必要な人々が含まれているわけですから、なんだかピンぼけな話です。なぜそうなるかというと、その中には実は再チャレンジなんか迷惑だわという人々も多く含まれているからで、そこの仕分けをしないままで話を進めていくと、こういう風になるわけです。

問題の緊急性を重視すればhamachan先生のいう通りと思うんですが、「外部労働市場の価格付けで時給が決まる人達」が(いろいろ含めた意味で)低所得になってしまうことも私は大変、気になる訳です

>フルといいパートといっても、そもそも労働時間の
>長短でしかない。
そうなっていないということは、煎じ詰めれば大きく
見て割賃と同型のインセンティブになってしまう訳で

フルタイムでバリバリ働くか、そうでなければ「働い
たら負けだと思う」のどっちかを奨励してるような…

>なぜそうなるかというと、その中には実は再チャレンジなんか迷惑だわという人々も多く含まれているからで、そこの仕分けをしないままで話を進めていくと、こういう風になるわけです。

再チャレンジ担当相の山本大臣は、金融の方は詳しいけれども労働政策は詳しくないのでは?という下馬評が以前マスコミには出ていたのですが、私もなんとなくそんな気がしてきて、ものすごく不安です。

この記事内容の続きとして、朝日新聞が厚生年金加入要件を「月収9万8千円以上」とする丹羽総務会長の私案を書いています。

>パートの厚生年金加入について、自民党の丹羽雄哉総務会長は23日、京都市内での講演で、労働時間が正社員の4分の3(週30時間)以上の人に限られているいまの規制を「20時間以上」に緩める私案を発表。(1)勤続1年以上(2)月収が厚生年金の下限である9万8000円以上(3)正社員と同等の管理業務に携わる人――を対象にすべきだとした。

社会保険(健保・年金)の加入要件が労働時間で決められており、被扶養者になれる要件が年収というバラバラの要件だったので、加入要件に労働時間又は労働時間&年収という整合性を付ける案は賛成です。ただ、月収9万8千円以上なので、被扶養者になれる年収130万も下げないと公平性に欠けるかなとは思います。
それにしても、健康保険の方は早々と標準報酬月額の下限を来年の4月から9万8千円から5万8千円に改正したのですが、使い道のない等級なんか作っちゃって何を考えてるのかと文句を言いたくなります。(局単位でバラバラな政策を推進するのはやめてほしい)

http://www.asahi.com/business/update/1124/044.html

これは私案として提示されていますが、丹羽さんが厚生族の有力議員であることからしても、当然厚生労働省年金局と密接に詰めた案のはずです。
はじめに厚生年金加入拡大ありきという中で、再チャレンジという政策目標にふさわしいところからやろうということなんでしょうね。

各紙の記事を読むと、会社の社会保険料負担が大きくなるので反対が多いと書いていますが、たぶん雇用保険料率を下げるのとセットになると思うので(&法人税を下げるという案もあり)対象者がそれほど多くならない(もともとボーダーラインにいた層←税法上の課税対象者であるが、社会保険は扶養の範囲内もしくは国民年金&国民健康保険)事で、企業の合意は得られるのではないかと思います。

現場では、正社員、非正社員の中間に準社員(社会保険加入のパート、アルバイト)という身分が存在していますから、パート・アルバイト→準社員→正社員というステップで底上げしていく方法を取るしかないのだろうなと思っています。

そうですね、おそらくこういったラインの案であれば、企業側も呑むというある程度の心証があるのだろうと思います。

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