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2006年11月16日 (木)

ECJ有期労働判決の評釈

オックスフォード大学の『産業法ジャーナル』の最新号に、このブログでも紹介したECJの有期労働指令に関するいくつかの判決の評釈が載っています。

http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/35/4/439

素材は、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/eu_3b38.html

で紹介したギリシアのミルク機構の事件と、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_2950.html

で紹介したイタリアの大学病院の事件です。

ザッパラさんはイタリアの事件に対する判決に不服のようで、イタリア政府は有期契約を濫用してはカネで解決しているからけしからんと言ってるんですが、しかし、これはイタリアが解雇を原職復帰が原則にしているために起こっている矛盾のような気もするので、なかなか難しいところです。

これがまさに日本の最近の国立情報研事件をめぐる問題圏とつながってくるわけですよ。雇い止め不当でも国家賠償しかできないというのがけしからんというのは、解雇権濫用の準用で原職復帰が唯一のルートになってしまっているからで、解雇も金銭解決が原則となれば、不当な雇い止めに金銭解決を出しやすくなると思うんですがね。

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