業務請負企業労働者の過労自殺と使用者責任
有斐閣から出ている『ジュリスト』の最新号(1323号)に、私の判例評釈が載っています。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/
事件はアテスト(ニコン熊谷製作所)事件です。今話題の限りなく偽装請負に近い奴ですね。ちなみに、このブログでもこの事件に若干言及したことがあります。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/post_a065.html
なお、これは一般書店で販売されている雑誌なので、当分HP上に原稿は掲載しません。普通の大学や図書館にはおいてあるはずです。
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ニコン熊谷製作所の従業員です
2024年7月に過労死ラインを超える長時間残業、サービス残業がニコン熊谷製作所であったとして、
熊谷労働基準監督署からニコンに対して指導があったとの話が所属課内で周知されました
過去にこのページのような事件があったにも関わらず、
同じような過ちを繰り返しているように思えてとても残念です
労基のような外部機関からの指導で労働環境が改善されることを期待しますが、今後は自浄作用を働かせて欲しいです。
投稿: たかたか | 2024年8月14日 (水) 02時46分