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2006年11月28日 (火)

雇用対策法改正(若年者)

現在労政審職業安定分科会雇用対策基本問題部会で議論されている雇用対策法改正の中味ですが、14日の分科会に出された資料が公開されています。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/s1114-6.html

外国人問題や地域雇用対策も論点として重要ですが、まずは若年者雇用対策としてどういう改正を考えているのかをみてみましょう。

現行法の6条(事業規模の縮小等の際の再就職援助の努力義務)や7条(年齢に関わりなく機会均等の努力義務)の前後に、若者の能力、経験の正当な評価及び採用機会の拡大に係る努力義務を設ける予定のようです。具体的には、

>事業主の努力義務として、若者について、能力を正当に評価するための募集方法の改善、実践的な教育訓練の実施その他の雇用管理の改善を図ることにより、雇用機会の確保を図ることを加えるとともに、国は事業主が適切に対処するために必要な指針を策定する。

となります。具体的な指針の規定事項は、

対象となる若者の範囲は34歳以下の若者、ただ、中学・高校卒業予定者については申し合わせによる就職ルールがあるのでこれに関する部分は適用しない。

基本的視点としては、新卒一括採用は定着しており、また機能していると評価しています。その上で、それに外れたものについても応募、採用の機会を増やす必要があり、そのための募集・採用の改善を盛り込むこと、また、新卒一括採用された場合でも、定着率の問題等があり、能力開発など入職後の雇用管理も盛り込むとしています。

規定する主な内容は、ミスマッチ防止、定着率向上の観点から、採用基準や職場で求められる能力、資質の明確化、応募可能年齢の引上げ、応募資格の既卒者への解放(「開放」の変換ミスですな)、通年採用の導入、人物本位での採用(能力、経験の正当な評価)、トライアル雇用や実習併用職業訓練の活用等有期雇用から正社員への登用制度の導入、能力開発の推進が挙げられています。

この最後のところに出てきた「有期雇用から正社員への登用制度の導入」が、特にここで問題となっている若年の非正規労働者にとっては重要な課題であるわけですが、こちらでは指針の中の一項目にとどまります。

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コメント

>この最後のところに出てきた「有期雇用から正社員への登用制度の導入」が、特にここで問題となっている若年の非正規労働者にとっては重要な課題であるわけですが、こちらでは指針の中の一項目にとどまります。

年内に取りまとめする「再チャレンジ支援総合プラン(仮称)」の中でも、雇用機会の確保、均衡待遇となっており「有期雇用から正社員への登用制度」に関しては触れていないようです。

参考
「キャリアコンサルティング、能力開発などによる総合的な就職支援、新卒一括採用システムの見直し、雇用機会の確保を進めることにより、フリーターの常用雇用やニートの職業的自立を促進する。また、パート労働者への社会保険の適用拡大などを進め、正規・非正規労働者間の均衡処遇を目指す。」

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