EU労働時間指令フィンランド妥協案
ここ数日紹介してきているEU労働時間指令の改正に関する議長国フィンランドの妥協案ですが、特別雇用社会政策相理事会が予定されている今日になって、理事会のデータベースに載っていました。
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/st14676.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/st14704.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st14/st14686.en06.pdf
時差の関係がありますから、ヨーロッパではまだ11月7日の明け方前というか、もう9時頃まで暗い季節ですから、まだまだ深夜ですね。ということは、前日のうちにアップしておいたということになります。
今まで秘密扱いして出してこなかったものを、この時点で出すというのは、事務局の手違いとかでない限り、ほぼ今日の理事会で政治的合意に漕ぎ着けられそうだという判断があったということでしょう。
問題のオプトアウトのところですが、第22条に第1a項を追加し、その第(c)号がこうなっています:
「いかなる労働者も3ヶ月の期間を平均して通算して7日間に付き60時間以上就労しない」
これがオプトアウトのキャップを填めるわけですね。日本の労基法に換算すると、週あたりの時間外が20時間、月当たりで80~90時間ということになり、昨年の労働安全衛生法で規定された過労死危険ラインよりも若干下のレベルということになります。
まあ、これくらいのところで手打ちをしたら如何ですか、病院の医師や看護婦の待機時間のこともあるわけだし・・・、ということですね。
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