雇用対策法改正(外国人)
昨日の続きで、労政審で審議されている雇用対策法改正の内容のうち外国人関係のところを見ていきます。
新たな規定は、外国人雇用状況報告の義務化です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/dl/s1114-6e.pdf
報告義務者は外国人労働者を雇用する事業主、対象となるのは特別永住者を除く外国人労働者、雇入れ時と離職時にそれぞれ報告しなければなりません。報告内容は、外国人労働者の国籍と在留資格及び在留期限です。報告しなかったり虚偽の報告をした場合には30万円以下の罰金。
こうした規定とあわせて、現在局長通達という形で示している「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を法律の根拠に基づく大臣告示に格上げし、その中の「外国人労働者の募集及び採用の適正化」の中に、外国人労働者の在留資格の確認方法や、確認することが必要な場合についても規定するとしています。
なお、このうち技能実習生に関する事項については、既に10月18日から職業能力開発局において「研修・技能実習制度研究会」が開かれています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1018-8.html
こちらも12月25日には中間報告を取りまとめるというハイスピードでやるようです。ここで議論されるのは、
(1)実務研修中の法的保護の在り方、つまり研修生が実質的な低賃金労働者として扱われることなく技能移転が適切に行われ、研修手当が適切に支払われるようにすることです。
(2)技能実習に係る在留資格の創設、現在は「特定活動」とされているんですね。
(3)受入機関の管理責任を出入国管理法の政省令に格上げし、不正行為を行った受入機関の停止期間を5年に延長すること、
(4)同等報酬要件の実効性確保など労働条件の適正化
といった制度の適正化に関することに加えて、技能移転の実効性確保や受入企業の条件(受入枠や労働条件)など制度の在り方についても検討するということです。
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