グループ内出向はOK
請負労務関係の話題ですが、西日本新聞に「偽装請負解消へ100人出向 安川電機の対応合法 厚労省 グループ内交流と判断」という記事が載っています。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/economics/20061110/20061110_007.shtml
松下プラズマディスプレイと同じように、偽装請負状態を解消するために請負会社に自社社員を出向させたケースなのですが、こちらは「職業安定法が違法と定める労働者供給事業には当たらない」と判断し、合法だと認めたのですね。
これに対して、松下プラズマディスプレイの場合は「請負会社がグループ外だったことから、厚労省は同社に是正指導しており、請負会社がグループ内外かで判断が分かれた格好」です。
その理由は、グループ内の出向は「人事交流の一環と見なせる」ということです。前にもこのブログで書きましたが、出向というのは、法形式的には労働者供給以外の何者でもないんですね。ではなせ職安法違反にならないかというと、「事業」じゃないから。
じゃあ、どういう場合が事業じゃないのかというと、こういうときには必ず業務取扱要領をひもときましょう。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf
>在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給(5)参照)に該当するので、その在籍型出向が「業として行われる」(3の(2)参照)ことにより、職業安定法(昭和22年法律141号)第44条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。
>ただし、在籍型出向と呼ばれているものは、通常、①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、②経営指導、技術指導の実施、③職業能力開発の一環として行う、④企業グループ内の人事交流の一環として行う等の目的を有しており、出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと考えられるので、その旨留意すること(3の(2)参照)。
つまり、請負労務がグループ企業によって行われている場合には、そのグループ内企業に親会社の労働者を出向させることは「労働者供給事業」には該当しないので、その出向労働者に請負会社の労働者を指揮命令させることは可能であるということになります。
これは、じつは古典的な構内請負企業、昔ながらの言い方では協力会社の社外工といわれる労働力編成でよく用いられるやり方なんですね。
偽装請負問題が近年大きな問題になったのは、クリスタルなど全く独立系の企業がもっぱら労働力を切り売りする形で請負事業を急拡大していったからなんでしょうね。
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