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2006年10月 5日 (木)

年功賃金は差別とはいえない

5月22日のエントリーで紹介した欧州司法裁判所法務官意見が出されたキャドマン事件の判決が10月3日付で出されました。

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100

(前のエントリーはこちら)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_7079.html

結論から言うと、怖れられていた判例変更は行われなかったということです。曰く、

>一般論として言えば、賃金決定基準として勤続期間を用いることは、労働者がその任務をよりよく遂行することを可能にする獲得した経験に報償するという合法的な目的を達成するのに適切であるから、労働者がその点に深刻な疑いを引き起こすような証拠を提出しない限り、使用者は特定の職務に関して勤続期間を賃金決定基準として用いることがその目的を達成する上で適切であることを特段立証する必要はない。

つまり、年功賃金を取っている側に立証責任があるんではなく、それがけしからんという側に立証責任があるということですね。多分、ヨーロッパ中の労使双方が胸をなで下ろしているんではないかと思います。

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