外国人労働者の雇用報告義務化
産経によると、「厚生労働省は、外国人労働者を雇用している企業に対し、氏名や出身国など雇用状況の報告を義務づける方針を固めた」そうです。
http://www.sankei.co.jp/news/061029/kei000.htm
現在労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会で審議している雇用対策法の改正の一つの柱ということですね。政策的な柱は先日書いた若年者の雇用促進対策になるのでしょうが、労働規制という観点からは一番大きいのはたぶんこちらの方でしょう。記事にもありますが、一応現在も職業安定法施行規則という省令レベルで、年1回の任意の報告を求めるという規定はありますが、強制的な効力はありませんし、不法就労対策にもほとんどなっていません。
今回導入しようとしているものは、記事によると「雇用対策法で企業による報告を義務化し、対象を外国人労働者を雇用する全企業に拡大する。報告内容も人数だけでなく、氏名や在留資格(医療、教育など)、出身国なども含める方針だ。また、報告は年1回ではなく、新規採用や離職など就労状況が変更されるたびに求め、違反企業には罰金などの罰則規定も設ける方向だ」ということですから、いわば不法就労者を使用する企業に対する武器を手に入れることになります。外国人労働者政策には噛んでいるとはいえ、法務省と異なり現場における実力権限をもっていなかった厚生労働省が、側面からの武器を行使できることになるわけですから、これは大きな力になりますね。
規制される企業側は、「日本経団連など経済界は不法就労防止の観点で義務化を容認する構えだが、その一方で原則として「専門的・技術的に優れた高度な人材」に限定されている受け入れ基準の見直しも求める意向だ」ということです。このあたりは一部の企業や学者の意見に引きずられて、多くの失業者や無業者、不安定就労者を残したままでうかつに単純労働者の受け入れ拡大に走ることのないように、気をつけていかなければならないところです。
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