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2006年9月 1日 (金)

生活保護水際作戦

朝日の記事で、日弁連が、生活保護を受けさせない水際作戦を批判しています。

http://www.asahi.com/life/update/0901/002.html

ここでも書いてあるように、「生活保護法では、自治体は申請を必ず受理し、保護に該当するかどうかを審査しなければならず、申請自体を拒むことは違法」です。しかし、うかつに生活保護に入ってこられてしまったら、ほとんど二度と足抜けしなくなっちゃいますから、第一線の福祉事務所としてはあの手この手で水際作戦に走るということになるわけです。

この問題は、憲法第25条と生活保護法の本旨を振り立てるだけでは解決しがたいのです。いったん生活保護を受給しだしたら、下手に働くよりも遙かにいい暮らしが未来永劫続けられるというおいしい仕組みをしつらえておいて、そんなとこに入り込まれては困るから、そもそも(怖ーいやくざ屋さんであるとかの)よほどのことがない限り中に入れさせないという対応を何十年もやってきたことに原因があるわけで。

ヨーロッパは、こういう水際作戦なんて姑息なことをやらずに、ええよええよとどんどん入って来ちゃったから、福祉コストが大変なことになってきた。「働かざる者も大いに食うべし」の気前のいい福祉国家ですね。そこで、彼らに働いて貰おうとあの手この手のメイク・ワーク・ペイ政策が行われだしたというわけです。日本は順番が逆なんだけど、結局同じ方向に行くしかないと思いますね。

(追記)

ネット上でBUNTENさんが書かれている福祉事務所の対応も法律上かなり問題がありそうです。

http://air.ap.teacup.com/bunten/

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