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2006年9月28日 (木)

植草一秀氏の解雇

あらかじめ念のため申し上げておきますが、私は植草氏が実際のところ何をやったかというようなことは一切論じるつもりはありません。そういうコメントはご遠慮申し上げます。

名古屋商科大学大学院の植草一秀教授が解雇されたと報じられています(朝日)。

http://www.asahi.com/national/update/0927/NGY200609270008.html

この記事では「女子高生の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反容疑で13日に現行犯逮捕された」ことが解雇理由のように見えますが、まずそもそも、企業外非行を理由とする懲戒解雇がどこまで許されるのかという議論が必要でしょうし、それはクリアしても、確定判決が下ったわけでもなく、逮捕されたという段階で解雇処分に踏み切ることが妥当か大変疑問です。

一方、読売の報道では、

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060927i211.htm

「逮捕後の拘置で講義が出来なくなったため、26日の理事会で免職を決めたという」と報道されています。日経でも、

http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT1G2701P%2027092006&g=K1&d=20060927

「解雇の理由を「後期の講義を始められない状態になったため」としている」と報じています。

これが本当だとすると、(植草氏の件がそうだというのではありませんよ)政府の考え方に逆らって政治活動を行った大学の先生を警察が逮捕拘置して講義ができなくなれば解雇していいということになってしまいかねませんが、そういうことでいいんでしょうかね。このあたりは、労働契約法だけの問題でなく、学問の自由とも絡む憲法上の議論が必要なところではないかと思うのですが、皆さん音なしの構えのようですね

まあ、手鏡事件に続く2回目ということもあり、せっかく拾ってやったのにという大学当局の気持ちもわからないではないですけれど。

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コメント

やっぱり性癖っていうのは
直らないって言いますもんね…(,,-_-)
これまでの人生がもったいないっ !!!

その団体に属しているから罰を受ける理由が生じるわけで、解雇・退学・死刑など団体から排除する罰の根拠は何でしょうか。

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