イギリスの労使協議制
昨日はもう一件、都内某所で某研究会。
イギリスが一昨年、EUの一般労使協議指令に基づいて被用者情報協議規則を制定したあとの動向について話を聞く。
結論。大したことになっていない。大山鳴動してネズミ一匹。
この指令は、ほとんどもっぱらイギリスに労使協議制度を導入することを目的として、いわば狙い撃ち的に作られた指令なんだが、ボランタリズムの伝統は強かった、ということか。
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そうなんですよね。
イギリスらしく,デフォルトの集団的手続を示しておきながら,従前に何らかの情報提供・協議手続があれば(個別のものでも)そっちでいいっていうんですから…
でもまだ今年は大企業しか適用がないので,08年に小規模企業まで適用されるようになれば少しは変わるかもしれませんね。
投稿: K | 2006年9月21日 (木) 16時08分
おひさしぶりです。
小宮先生もそう言っていました。小規模企業に拡大したときが見ものだ、って。
まあ、しかし、イギリスの話を聞いていると、日本の研究会や労政審の審議は実に緻密で立派なものじゃありませんか。あんなんじゃ通りませんよ、さすがに。
投稿: hamachan | 2006年9月21日 (木) 16時28分